スタッフ・ハマグチです。
今日のお昼休みに自由が丘駅のあたりから
「桜並木プロジェクト」敷地まで、満開の桜の下を歩いて来ました。無印良品からクィーンズ伊勢丹、そして敷地まで、延々と桜、桜、桜!そして緑道を吹き抜ける風がきれいな桜吹雪を舞いあがらせていました。
つい先週「さくらまつり」が行なわれた計画地は、今は仮囲いの中。
あとは夏の工事着工を待つばかりとなっています。
自由が丘駅方面から敷地を見たところです。緑道の中は、まるで桜のトンネルです。
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クィーンズ伊勢丹の小さな噴水池にも花びらが。
最寄りの公園「奥沢二丁目公園」は子供達でいっぱい。暖かくなり元気いっぱい遊んでいました。
敷地の今の状況です。暖かな日差しの中、敷地前ももちろん桜は満開でした。
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平成12年に建築基準法が大きく改正されましたが、東京都建築安全条例が未だに追いついていないように思われます。現場を預かる区役所は目の前にある案件の判断を迫られ、都を飛び越えて、区ごとの基準を整備しつつあります。
結果、窓先空地に関する東京都の規定の運用が「区」ごとに大きく異なる現実が出ています。
たとえば、、、
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(かなり専門的な内容です)
地下階の窓先空地を認めるか?またその際の地盤面の計算方法と避難経路の幅は?
目黒区:認める。地盤面は地下階で地上までの階段幅は1.5or2m。
世田谷区:認める。地盤面はからぼり規定内であれば地上レベル。階段幅は目黒と同じ。
杉並区:ほぼ世田谷と同じ。ただし、階段幅は90cmでOKだった。
新宿区は地下の窓先空地をそもそも認めない。
知っている限り、同じ基準のところはありません。各案件ごとの判断があったり、去年と今年では違う判断もありえるので、該当する区役所に出向きその都度の確認が必須となります。
こうも見解が違うと設計する側もなかなか大変です。設計できる床面積も区によって大きく異なり、しいては土地価格にも大きな影響が出ます。上記の例でいうと、新宿区は一番割高になり、杉並区は土地の有効利用をしやすいと言えます。
同じ東京都建築安全条例を行政の専門家が読んで、これだけ解釈が違うと言うのも、「なんだよなあ」と思いませんか。
本屋さんに数多く並ぶ法令集や参考書、一級建築士の試験やその知識だけでは、まったく実務では通用しないと言うことです。さらに言うと、区役所がOKだとしても、裁判となると話はまた別だそうで、基準法上は適法であっても負けた例は多くあります。
設計する身としては、法令はあくまでも最低基準と捉え、環境や周辺状況その他を総合的に判断の上、職務としての倫理観と客観的な判断基準を持つことが、ますます重要になってきていると言うことでしょう。
これを守れば、絶対に安心と言うものがないのが建築だと肝に銘じる必要がありそうです。
ちなみに、これほど悩ませる、東京都安全条例は全国統一で行われる国家資格の一級建築士試験では対象外であり、窓先空地と言った規定は神奈川県や千葉県には存在しません。
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